媒介契約について。
媒介契約とは不動産業者へ不動産売却を依頼する際に結ぶ契約を媒介契約と言います。
媒介契約には大きく分けて3つの種類があります。
今回は3つの媒介契約について詳しく解説していきます。
一般媒介契約
まずはじめに『一般媒介契約』について解説をしていきます。
一般媒介契約は複数の不動産業者へ売却を依頼する事が可能な契約です。
さらに不動産業者を通さず自身で見つけた購入希望者と直接売買を行う事ができます。
この契約では複数の不動産業者を通して広く購入希望者を募る事ができる点が最大のメリットです。
その分不動産業者には不動産流通機構への登録や、売主への販売活動報告を行う義務は発生しません。
広く募集を募る事ができる分不動産業者への縛りが緩い契約内容と言えます。
専任媒介契約
2つめの契約は『専任媒介契約』です。
専任媒介契約は一社の不動産業者へ売却の依頼を行い、複数の不動産業者に重ねて依頼をかける事が出来ない契約です。
ただし、自身で見つけた購入希望者と直接売買を行う事は可能です。
売却の依頼を受けた不動産業者は専任媒介契約を締結した7営業日以内に不動産流通機構へ物件を登録し、2週間に1回以上書面等で依頼者へ売却活動の報告義務が生じます。
一般媒介契約と違い1つの不動産業者のみに売却の依頼を行えないと言うデメリットはありますが、売却依頼をした不動産の売却活動報告を受け取る事が出来るメリットがあります。
専任媒介契約を結ぶ際は、依頼を行う不動産業者がどの様な販売活動を行うか、いくつの不動産サイトへ不動産の登録を行ってくれるのかを事前に打ち合わせする必要があります。
専属専任媒介契約
最後に『専属専任媒介契約』と言う媒介契約です。
専属専任媒介契約は一社の不動産業者へ売却の依頼を行い、複数の不動産業者に重ねて依頼をかける事が出来ず、自身で見つけた購入希望者がいた場合でも依頼をしている不動産業者を通して売買契約を結ぶ事が義務付けられている契約です。
売却の依頼を受けた不動産業者は専属専任媒介契約を締結した5営業日以内に不動産流通機構へ物件を登録し、1週間に1回以上書面等で依頼者へ売却活動の報告義務が生じます。
専属専任媒介契約は自身で見つけた購入希望者と直接売買契約を結べないと言うデメリットが生じますが、1週間に1回以上販売活動の報告を受ける事が出来る為、市場価格の変化や周辺不動産の動向等に合わせた販売活動を行う事が可能です。
最後に
今回の記事では『一般媒介契約』・『専任媒介契約』・『専属専任媒介契約』
3つの媒介契約の違いについて解説をしています。
また別記事にてそれぞれの媒介契約を結ぶ際の注意点やメリットデメリットを掘り下げて解説していきす。